国家U種・地方上級
【問 1】 (憲法)
表現の自由に関する次の記述のうち、判例に照らして正しいのはどれか。
1 新聞社の広告に名誉毀損などの違法性がない場合であっても、相手方はそれに対し反論をする機会が与えられて然るべきであるから、反論文掲載請求権が成立する。
2 報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでた場合であっても正当な業務行為とはいえない。
3 報道機関の報道が正しい内容をもつために、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も憲法第21条の保障の下にある。
4 公判廷における写真の撮影などの許可を裁判所の裁量に委ねている刑事訴訟規則第215条は、憲法第21条に違反するものではない。
5 ある刑罰法規があいまい不明確の故に憲法第31条に違反するものと認めるべきかどうかは、当該行為者が、具体的場合にその刑罰法規の適用を受けるかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決定すべきである。
《正解4》=表現の自由= 判例は、「報道の自由」については憲法21条の表現の自由に含まれるとしているが、報道のための「取材の自由」については、『報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する』と述べるにとどまっている。取材の自由の制限の問題として、法廷における写真撮影の制限が問題になるが、判例は写真撮影の許可を裁判所の裁量にゆだねる刑訴規則215条は合憲であると判断している。
【問 2】 (数的処理)
ある大型電気店の特売場でノート型パソコン、携帯電話、CDプレーヤーの3種類の製品を格安で販売している。特売場を訪れた客120人に対してこの3種類の製品の購入状況等を調べたところ、次のア〜エのことがわかった。ノート型パソコンを購入した客は何人か。
ア 携帯電話を購入した客は71人である。
イ ノート型パソコンのみを購入した客は何も購入しなかった客と同数である。
ウ ノート型パソコンを購入した客のうち携帯電話又はCDプレーヤーも購入した客(携帯電話とCDプレーヤーをともに購入した客を含む)はノート型パソコンのみを購入した客の3倍である。
エ CDプレーヤーを購入した客は43人、そのうち携帯電話も購入した客は16人である。
1 43人
2 42人
3 44人
4 41人
5 45人
《正解3》=集 合=
ノート型パソコンのみを買った者をa、携帯電話のみを買った者をb、CDプレーヤーのみを買った者をc、パソコンと携帯の2種類を買ったものをd、携帯とCDの2種類を買った者をe、CDとパソコンの2種類を買った者をfとする。また、3種類を買った者をgとする。アより、a+d+f+g=71 ウより、d+f+g=3a エより、c+e+f+g=43 e+g=16となる。また、全体は2a+b+c+d+e+f+g=120となる。求める値はa+d+f+gであり、答えは44となる。